交通事故の慰謝料の増額事由
交通事故の慰謝料の決まり方
交通事故による慰謝料は,完治または症状固定日までの精神的苦痛に対する「傷害慰謝料」と,後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛に対する「後遺障害慰謝料」に分けられます。
そして,前者の「傷害慰謝料」については,主に,負った傷害の内容や程度,入通院の期間,実際に入通院した日数等によって決定され,後者の「後遺障害慰謝料」については,主に,残存した後遺障害の等級,日常生活や仕事への影響の内容や程度等によって決定されます。
もっとも,慰謝料額はこれらの要素のみをもって決定されるわけではなく,これら以外の要素が考慮される場合もあります。
そこで,慰謝料の増額の根拠となりやすい要素について,ご紹介をいたします。
事故態様の悪質性
裁判例上,加害者が飲酒運転をしていた場合や,ひき逃げをした場合,大幅なスピード違反をした場合,無免許運転をしていた場合等に,慰謝料の額を増額した事例が見受けられます。
もっとも,これらの要素があるからといって直ちに慰謝料が増額されるわけではなく,個別の事案における具体的な事情の下で,通常の事案に比べて精神的苦痛を増大させると認められる程の事故態様の悪質性が存在するといえることが必要です。
事故後の加害者の態度の不誠実さ
事故後の加害者の態度が,被害者の方の精神的苦痛を増加させるような不誠実なものであった場合には,慰謝料が増額される可能性があります。
裁判例上,増額が認められた例としては,加害者が自己に不利となる証拠を隠滅しようとしたような場合,被害者が重度の傷害を負ったにもかかわらず全く見舞いや謝罪がなかったような場合が挙げられます。
もっとも,事故態様の悪質性と同様に,これらの要素があるからといって直ちに慰謝料が増額されるわけではなく,個別の事案における具体的な事情の下で,通常の事案に比べて精神的苦痛を増大させると認められる程に事故後の加害者の態度が不誠実であったと言えることが必要です。