物件損害に関するQ&A
物件損害に関するQ&A
Q経済的全損とは何ですか?
A
経済的全損とは,事故車の修理費用が,事故当時の車両の市場価格と事故車両と同種・同等の車両を購入するために要する買替諸費用を合計した金額を上回る場合のことを言います。
より簡単に言うと,事故車を修理するよりも,事故車と同種・同等の車両を買い替えた場合の方が安く済む場合のことです。
事故車両が経済的全損の場合は,事故車と同種・同等の車両を購入することによって発生した損害が補われ,事故前と同様の状態に回復すると考えられていますので,修理費用の額ではなく,事故当時の車両の市場価格と事故車両と同種・同等の車両を購入するために要する買替諸費用が賠償されることになります。
Q買替諸費用にはどのような費用が含まれますか?
A
事故車両が全損状態の場合に賠償の対象となる買替諸費用には,消費税,自動車取得税(※自動車取得税は2019年9月末日をもって廃止され,新たに「環境性能割」という制度が導入されています。),車検証の有効期間の未経過分に対応する自動車重量税,登録法定費用,車庫証明法定費用,廃車法定費用等が含まれます。
他方で,自動車税や自賠責保険料は,還付の制度があるため,賠償の対象とはならないとされています。
Q代車を使用した場合の費用は賠償されますか?
A
代車を使用する必要性があり,かつ,実際に代車を使用したという場合は,賠償の対象となります。
例えば,通勤に使用していた車が事故で損傷し,他に車を所有していないため,代車を借りざるを得ないというような場合は,代車を使用する必要性が認められ,代車費用の領収書等によって実際に代車を使用したという事実が証明できれば,代車費用の賠償がなされます。
もっとも,原則として,賠償される代車費用は,事故車両と同車種・同グレードの代車を借りる場合に要する費用とされていること,及び,賠償の対象となる代車の使用期間は,現実に修理や買い替えに要した期間のうち相当な期間に限られることに注意が必要です。