後遺障害に関するQ&A
後遺障害に関するQ&A
Q交通事故の後遺障害とは何ですか?
A
交通事故の後遺障害とは,症状固定の時点で残存している症状の内,一定の基準(通常,自賠法施行令の別表第1及び第2に該当すること)に達しているもののことを言います。
Q「後遺障害」と「後遺症」はどう違うのですか?
A
「後遺症」とは,一般的に,病気やケガが治った後も残っている症状のことを意味するとされています。
これに対し,自賠責保険における「後遺障害」は,症状が症状固定後にも残存しているだけではなく,その症状が自賠責保険における後遺障害等級の認定基準を充たしている必要があります。
そのため,一般的には後遺症と認められる症状でも,認定基準を充たさないがために,自賠責保険における後遺障害には該当しない場合もあります。
Q後遺障害にはどのような種類があるのですか?
A
自賠責保険における後遺障害の種類は,自賠法施行令別表第1及び第2によって,以下のように定められています。
別表第1
等級 | 介護を要する後遺障害 |
第1級 |
1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第2級 |
1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
別表第2
等級 | 後遺障害 | ||
第1級 |
1 両眼が失明したもの 2 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃したもの 3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 4 両上肢の用を全廃したもの 5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両下肢の用を全廃したもの |
||
第2級 |
1 1眼が失明し,他眼の視力が0.02以下になったもの 2 両眼の視力が0.02以下になったもの 3 両上肢を手関節以上で失ったもの 4 両下肢を足関節以上で失ったもの |
||
第3級 |
1 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失ったもの |
||
第4級 |
1 両眼の視力が0.06以下になったもの 2 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失ったもの 4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
||
第5級 |
1 1眼が失明し,他眼の視力が0.1以下になったもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 1上肢を手関節以上で失ったもの 5 1下肢を足関節以上で失ったもの 6 1上肢の用を全廃したもの 7 1下肢の用を全廃したもの 8 両足の足指の全部を失ったもの |
||
第6級 |
1 両眼の視力が0.1以下になったもの 2 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 8 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの |
||
第7級 |
1 1眼が失明し,他眼の視力が0.6以下になつたもの 2 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 1手の親指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4の手指を失ったもの 7 1手の五の手指又は親指を含み四の手指の用を廃したもの 8 1足をリスフラン関節以上で失つたもの 9 1上肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの 10 1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側の睾丸(こうがん)を失ったもの |
||
第8級 |
1 1眼が失明し又は1眼の視力が0.02以下になつたもの 2 脊柱に運動障害を残すもの 3 1手の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの 4 1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の手指の用を廃したもの 5 1下肢を5cm以上短縮したもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8 1上肢に偽関節を残すもの 9 1下肢に偽関節を残すもの 10 1足の足指の全部を失ったもの |
||
第9級 |
1 両眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼の視力が0.06以下になったもの 3 両眼に半盲症,視野狭窄(きょうさく)又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し,その機能に著しい障害を残すもの 6 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能に障害を残すもの 7 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 9 1耳の聴力を全く失ったもの 10 神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12 1手の親指又は親指以外の2の手指を失ったもの 13 1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外の3の手指の用を廃したもの 14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 15 1足の足指の全部の用を廃したもの 16 外貌に相当程度の醜状を残すもの 17 生殖器に著しい障害を残すもの |
||
第10級 |
|
||
第11級 |
|
||
第12級 |
1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 7歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの 4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨,胸骨,ろく骨,肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 9 1手の小指を失ったもの 10 1手のひとさし指,中指又は薬指の用を廃したもの 11 1足の第2の足指を失ったもの,第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの 12 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 13 局部に頑固な神経症状を残すもの 14 外貌に醜状を残すもの |
||
第13級 |
1 1眼の視力が0.6以下になつたもの 2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 3 1眼に半盲症,視野狭窄(きょうさく)又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5 5歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの 6 1手の小指の用を廃したもの 7 1手の親指の指骨の一部を失ったもの 8 1下肢を1cm以上短縮したもの 9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 10 1足の第2の足指の用を廃したもの,第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
||
第14級 |
1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 2 3歯以上に対し歯科補綴(ほてつ)を加えたもの 3 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜い痕を残すもの 5 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜い痕を残すもの 6 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの |