過失割合に関するQ&A
過失割合に関するQ&A
Q過失割合とは何ですか?
A
交通事故に遭った場合,交通事故の発生や交通事故によって被った損害が拡大したことについて,被害者の方にも過失がある場合には,加害者側から,損害賠償額の減額を主張されることがあります。
このように,交通事故被害者の方にも過失があるために,損害賠償額が減額されてしまうことを「過失相殺」と言い,交通事故の当事者間における過失の比率のことを「過失割合」と言います。
Q交通事故の被害者に過失割合があるとどうなるのですか?
A
交通事故の被害者の方に過失割合があると,受け取ることのできる賠償金の額が減ってしまいます。
例えば,交通事故で負った傷害の治療費が50万円,休業損害が20万円,傷害慰謝料が80万円であった場合(なお,治療費については,相手方保険会社より,病院に対して全額支払済みであると仮定します。),過失がない場合と20%の過失があるばあいでは,最終的に受け取ることのできる金額について,以下のような差が生じます。
過失がない場合 | 過失が20%ある場合 | |
治療費 | 50万円 | 50万円 |
休業損害 | 20万円 | 20万円 |
慰謝料 | 80万円 | 80万円 |
小計 | 150万円 | 150万円 |
過失相殺 | 0円 | 30万円(150万円×20%) |
過失相殺後の損害額 | 150万円 | 120万円(150万円-30万円) |
既払額(治療費) | 50万円 | 50万円 |
最終的な賠償金 | 100万円(100万円-50万円) | 70万円(120万円-50万円) |
Qシートベルトを着用していなかった場合は過失相殺をされますか?
A
シートベルトを着用していなかった場合は,そのことによって過失相殺がなされてしまう場合があります。
そもそも,シートベルトは,自動車の運転者や同乗者の生命や身体の安全を守るためのものです。
そのため,シートベルトの着用を怠っていると,シートベルトを着用していたならば発生することがなかったはずの損害が発生してしまったり,シートベルトを着用していた場合よりも大きな損害が生じてしまったりすることがあります。
このような場合は,損害の発生や拡大について,被害者のシートベルト不着用という過失が寄与したと判断され,過失相殺がなされ,受け取ることのできる賠償金が減ってしまう恐れがあります。